認知症の高齢者が詐欺的な業者にだまされて高額な買物をしてしまったり、重要な財産を自分では守ることができなくなっても、家族が契約を取り消したりすることはできません。
そんな状況になったときは成年後見の制度を利用することが有効です。
法定後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)選任の申し立て
本人の住所地の家庭裁判所に書面を提出(受付で申請書面一式をもらえます。)
必要書類です
- 診断書 規定の様式に書いてもらいます。
- 本人について 戸籍謄本 住民票 要介護度等のわかる保険証等のうつし 財産についての資料(預金通帳写し 登記事項証明書 評価証明書 保険証券等写し その他財産目録 本人の状況についての事情説明書
- 申立人について 戸籍謄本 事情説明書 他の家族の同意書
- 成年後見人候補者について 戸籍謄本 住民票 後見登記の「登記されていないことの証明書」事情説明書
- その他必要に応じて 本人の状況に関するもの、資産関係の書類(写し)を提出します。
選任までの流れ
1.診断書を書いてもらう(病院により1ヶ月以上を要することがあります。早めに依頼してください。)
2.その他の必要書類をそろえる。
3.申立書を作成する。
4.家庭裁判所に面接の予約をする。(1ヶ月程度かかる場合があります。)
5.申立て書提出、申立人、本人(可能な場合)と審判官が面接します。
6.必要な場合は鑑定費用を予納します。
7.鑑定、調査(省略されることもあります)
8.決定書送達
9.後見登記ファイルに登記。
10.就任した後見人は1ヶ月以内に財産目録を作成して提出します。
11.取引のある金融機関等に就任の届け出をします。後見事務を開始します。
成年後見人の役割は
- 本人の財産を管理します。預貯金、年金、施設費の支払いなど。(財産管理権)
- 本人の代わりに売買、遺産分割協議などの法律行為を行います。(代理権)
- 本人が行った法律行為を取り消すことができます。(取消権)
- 保佐人、補助人はこれらの一部の行為を行ったり、同意をして本人をサポートします。
- ただし、日用品の購入、医療行為の代諾、などはできません。
- 1年に1回程度、裁判所に後見事務の報告書を提出します。
当事務所では、