簡易裁判所では次の手続きが用意されています。
金額、紛争の種類、相手の言い分の有無、などにより選択する必要があります。
その1 少額訴訟 しょうがくそしょう
- 金額が60万円以下の金銭の請求をする場合です。 貸金 売掛金 請負代金 立替金 損害賠償など
- 1回の審理で、その場で判決が出ます。法廷ではなくラウンドテーブルで行われます。
- 法律的な請求の原因が明らかで、証拠の書類などがすぐに出せる場合。
- 定型訴状が窓口に用意されています。
- でも、訴状の書き方にはルールがあって難しい部分があります。当事務所では代わって訴状の作成のみを廉価にて作成します。裁判所への提出等はご自身で行っていただきます。
- 訴状作成料 21000円 相談料も含みます。
その2 支払督促 しはらいとくそく
- 書面の提出だけで、裁判所から相手に「支払督促」を送ってもらえます。
- 2回同じ書面が相手に送達されると、仮執行(差押さえ)ができます。
- 相手から異議が出た場合は通常訴訟に移行します。分割払いにしてほしいという場合もあります。
- 貸金、売掛金、請負代金などの回収に向いています。
- 支払督促申立て書の作成はお任せください。
その3 民事調停 みんじちょうてい
- 訴訟にはしたくない。円満に話し合いで解決したい場合。
- 法律的にどちらともいえないような場合
- 隣人とのトラブル、金銭ではないトラブル、土地建物の明け渡し、交通事故、セクハラ、など。
- 調停委員2名と裁判官が仲介します。別々に言い分を聞きます。
- 調停が成立すると調書に記載されます。調書は強制執行することができます。
- 相手が来なかったり、調停不成立の場合は強制力はありません。
- 調停申し立て書には紛争の要点を書きます。訴状ほど厳密ではありませんが、できるだけ事情や争点を明確に書く必要があります。
- 調停申立て書の作成はお任せください。
その4 通常訴訟 つうじょうそしょう
- 以上の方法では解決できない場合は通常の民事訴訟を起こすほかありません。
- 金額にして140万円までは簡易裁判所、140万円を超える請求は地方裁判所になります。
- 例 家賃を払ってくれない。建物の明け渡し訴訟
- 相手が一切話し合いに応じない。あるいは行方不明の場合は判決を取って強制執行するほかありません。
- 訴状の作成だけでもお受けします。
- 代理人としてお任せいただくこともできます。費用は詳しくお見積もりします。