Q新しい成年後見制度とはなんですか?
A
今までは、精神上の障害、知的障害があって判断能力の不十分な人が、売買等の取引をする場合、これを保護する制度としては、禁治産、準禁治産という面倒な手続きしかありませんでした。高齢化社会となり、認知症のお年寄りが増えている実状に合わせ、もっと利用しやすく柔軟な制度にする必要があります。そこで、民法という法律が改正され、平成12年4月1日から施行されました。
叉新たに「任意後見契約に関する法律」と「後見登記等に関する法律」が制定されました。これらは特に成年者の権利保護に重点が置かれていることから、成年後見制度といわれます。
Q どう変わったのですか?
A
残された本人の能力や意思を出来る限り、尊重する事を制度の各所に盛り込んでいることが特長です。
成年後見制度は大きく分けて、
1,任意後見契約により、本人があらかじめ自分で後見人を選任しておく方法と、
2,家庭裁判所に申し立てて、適当な後見人や保佐人、補助人を選任してもらう法定後見の制度があります。
Qどんな人が利用出来るのですか?
A
任意後見契約は、「今はまだ大丈夫だが、もし認知症になったら信頼できる人にいろいろ財産のことを任せたい」と思う人が、利用するのに適しています。公証役場に行って公証人に任意後見契約書を作成してもらいます。細かい委任事項を定めておけるよう様式も用意されています。
そして本人が痴呆になったとき、家庭裁判所に任意後見監督人(後見人を監督する人)を選任してもらうことによって、はじめて、この契約が有効にスタートします。
法定後見の制度を利用する人は、判断能力が不十分な状態になってしまった方です。
その判断能力がどのくらい残っているか、によって、補助、保佐、後見の3段階に分かれます。
1,「補助」の制度は今回新設されたもので、軽度の認知症、精神障害、知的障害の方を対象としています。特定の法律行為、たとえば不動産の処分、預金の管理、介護契約の締結など)についてだけ同意する、あるいは代理するための「補助人」を選任します。
2,「保佐」の制度は判断能力が著しく不十分な方を対象とします。本人は保佐開始の審判を受けると、重要な法律行為(借財、保証、重要な財産の処分など)について、「保佐人」の同意を得る必要があります。保佐人には取消権が法律上付与されます。また、補助と同様、特定の法律行為について、本人の代理人と なることが出来ます。
3,「後見」は判断能力を全く欠く状態になった方を対象とします。後見開始の審判がされ、「後見人」が選任されます。後見人は本人の財産を管理し、代理人となります。叉、本人の心身の看護に必要なことを配慮する義務があります。
しかし、以上のどの場合でも、本人が日用品の購入その他の日常生活に関する行為を行った場合には取り消されません。本人の残存能力と意思を尊重する趣旨です。
Q 申し立てはどこにするのですか?費用は?
A
任意後見契約の締結については最寄りの公証役場です。
後見、保佐、補助の審判の申し立ては本人の住んでいるところの家庭裁判所に行います。
窓口に申立書が備え付けられています。
申し立てるのは本人の他四親等内の親族その他の一定の関係者に限られます。戸籍謄本、住民票などの他、印紙代として800円、登記のための印紙代2600円、切手代3750円(さいたま家裁)がいります。叉、後見、保佐開始の審判のためには鑑定が行われるので、鑑定費用5万から10万円程度を要することがあります。また、適当な後見人や補佐人の候補者があればその人の戸籍謄本も提出します。
Q戸籍に書かれるのですか?
A
従来の禁治産制度のように戸籍に記載しないことになりました。その代わりとして、成年後見の審判がされたこと、後見人などの名前や権限を法務局に登記することにして、取引をする第三者にわかるようにしました。取り扱い法務局は現在の所、東京法務局の後見登録課が全国の成年後見登記を行います。
登記内容については登記事項証明書を発行してもらうことが出来ます。しかし、プライバシーを守るため、本人および一定の関係者だけが請求出来ます。取引先というだけでは請求できません。本人に証明書をとってもらうよう求めることになります。
Qさっそく身近に相談できるところはありますか?
A
司法書士会ではリーガルサポートという組織を作って、成年後見に関するご相談、申立手続をする司法書士の紹介、家庭裁判所に後見人候補者名簿の提出などの事業を行っています。
お問い合わせは下記へ。
埼玉県内の方は リーガルサポート埼玉支部へ
それ以外の方は 公益社団法人リーガルサポートへ
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