夫婦、親子に関するもめ事はまず調停
夫婦、男女のこんなもめ事はまず調停を申し立てます。
- 離婚をしたいが、財産分与や子供の親権でもめている。
- 夫が生活費をくれない。
- 離婚して年金分割をしてもらいたい。
- 婚約不履行なので慰謝料請求したい。
- 夫の浮気相手に慰謝料請求したい。
- 離婚後、子供の親権者を変更したい。
- 扶養の請求をしたい。
- その他特殊な調停には次のような場合があります。
事実上離婚して、別の男性との間にできた子が、戸籍上の夫の子として記載されている。
親子関係不存在確認の調停
出生した子の父が認知をしてくれない。
養子縁組を取り消したい。
相続に関するトラブルもまず調停
- 遺産の分割でもめている。 遺産分割調停の申し立て
- 遺言で遺産を取得した兄弟に遺留分の請求をしたい。。遺留分減殺請求の調停申し立て
- 遺言書は無効ではないかと思う。 遺言の無効確認の調停申し立て
- 推定相続人に相続させたくない。生前の推定相続人廃除の調停
こんな場合は審判を申し立てます。
- 審判とは家事審判官(裁判官と同じ)が申し立てを審査して適切であれば、審判という決定をする手続きで、法律で必要と定められた場合に行う手続きです。
- 未成年者の親権者が死亡していなくなった。 未成年後見人の選任
- 父親が亡くなって母と未成年者との間で遺産分割をしたい。 未成年者に特別代理人選任申し立て。
- 子の氏を変更したい。 子の氏の変更許可審判の申し立て
- 死後離縁の許可審判
- 成年後見人、保佐人、補助人選任の審判申し立て
- 行方不明者に不在者財産管理人を選任する審判
- 相続人不存在のため、相続財産管理人を選任する審判
- 親族の一人が行方不明のまま長期間経過して残された人が困っている。 失踪宣告の審判申し立て
- 戸籍上の氏や名前を変えたい。(条件をみたせば可能です。)
- 遺産分割協議の調停がまとまらない時は審判で決めてもらうことができます。
- 相続放棄の申述をしたい。
その他様々なケースがあります。
家庭裁判所の受付には簡単に記入できる申請書が備え付けられていますが、
相続関係や、成年後見の申し立てなどは添付書類が多く、適切に書くのはかなり難しい場合が多いです。
特に審判の申し立ては法律知識が必要です。
そんな場合は書類の作成を司法書士にお任せください。