不動産の名義人が亡くなった場合は相続による所有権の移転の登記をする必要があります
令和6年4月1日から、原則相続開始後3年以内に相続による所有権移転登記、それができない事情がある場合は相続人(の一人)であることを公示する、相続人申告登記をすることが、義務付けられることになりました。
放置しておくと、どんどん関係者が増えていって、手続きが難しくなることが多いので早めに名義の変更をおすすめします。
相続の手続きの流れ
- 遺言書があるかどうか確認します。自筆証書遺言は裁判所に提出、検認を受けます。
- 法定相続人の確定 戸籍、除籍の取り寄せ
- 遺産、負債の確定
- 遺産分割協議書の作成、調印(遺言書がないばあい)
- 不動産については登記申請、銀行等に相続手続き
- 相続税の申告納税(一定額以上の遺産がある場合)
ざっと大まかに以上のような作業になります。
ご自分でするにはある程度知識がないと、なかなか難しい面がありますね。
当事務所では依頼者に代わって戸籍の取り寄せ、調査、遺産分割協議書の作成など、依頼者の立場にたってサポートを行います。
また、登記申請を代理して行います。
不動産の相続登記に必要な書類
固定資産評価証明書
不動産所在地の市町村、資産税課でとれます。相続人であることがわかる戸籍、権利書、印鑑持参
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被相続人の出生から死亡までの連続した除籍、原戸籍
相続人全員の戸籍、相続する人の住民票
遺産分割協議書 相続人全員の印鑑証明書付き
遺言書がある場合は、相続する人のみの戸籍、住民票
登記料のお見積もりは無料です。固定資産評価証明書(又は固定資産税の通知書)をお持ちください
預金や株式の相続について
預金や株式は金融機関、証券会社に所定の相続届、相続人を証明する戸籍や遺産分割協議書などを提出します。
当事務所では、不動産以外のご遺産についても一括して、遺産整理受任者としてこれらの相続手続きを代行してお こなうこともできますのでご相談ください。
相続放棄について
一般的に使われている「相続放棄」とは、「私は相続人ではあるが財産はもらわなくてもよい」という趣旨のことが多くあります。長男の方だけに財産を承継させたいという場合などです。
このような意味での「放棄」の場合は
1,遺産分割協議書に「相続人○○は何らの財産も取得しない」という条項をいれる。
2,生前に相続分に相当する財産の贈与を受けています。という書面に署名捺印する。
のどちらかの方法で事実上の相続放棄ができます。
そのような意味ではなく、なくなった方が借金を多く残していた場合は、正式な意味での
「相続放棄の申述」を家庭裁判所にすることで、「債務も財産も相続しない」ことができます。
ただし、期限がありますのでご注意ください。
相続放棄の申述申し立て手続きは当事務所にご相談ください。
必要書類
被相続人の除籍謄本、改正原戸籍、除住民票又は付票
放棄をする相続人の戸籍謄本、住民票
負債、財産についての資料(請求書など)