遺言書は要式行為といって、法律(民法)に定められた形式を満たしていなければ効力がありません。
何種類かありますが、一般的に多く利用されるのが、全文を自分で書いて日付署名をして封ををする、
自筆証書遺言か、
公証役場にいって作ってもらう
公正証書遺言です。
そのほか秘密証書遺言も公証役場で認証してもらいます。
自筆証書遺言は手軽にできる反面、後日裁判所で検認が必要ですし、文面によっては無効となるケースが多い、など問題点が多々あります。
自分が亡き後、残した財産のことは自分で決めておく、これからは遺言の時代です。
当事務所では遺言書作成のご相談、
公正証書遺言を作成する準備手続き一切、文案のご提案、当日のご案内を行っています。
準備していただく書類(公正証書遺言の場合)
1.遺言者の戸籍謄本、住民票
2.不動産があるときは固定資産評価証明書
3.受遺者(財産をあげたい人)、相続人の戸籍謄本、住民票
4.本人確認できる運転免許証等
5.証人(立会人)2名が必要になります。家族以外の方です。いない場合はご相談ください。