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遺言書作成のご相談は司法書士 山根すず子事務所

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.048−965−3748

〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷9−7−5司法ビル208

遺言書作成について

公正証書遺言と、自筆証書遺言

遺言書は要式行為といって、法律(民法)に定められた形式を満たしていなければ効力がありません。
何種類かありますが、一般的に多く利用されるのが、全文を自分で書いて日付署名をして封ををする、自筆証書遺言か、
公証役場にいって作ってもらう公正証書遺言です。
そのほか秘密証書遺言も公証役場で認証してもらいます。
自筆証書遺言は手軽にできる反面、後日裁判所で検認が必要ですし、文面によっては無効となるケースが多い、など問題点が多々あります。
自分が亡き後、残した財産のことは自分で決めておく、これからは遺言の時代です。

当事務所では遺言書作成のご相談、
公正証書遺言を作成する準備手続き一切、文案のご提案、当日のご案内を行っています


準備していただく書類(公正証書遺言の場合)

 1.遺言者の戸籍謄本、住民票
 2.不動産があるときは固定資産評価証明書
 3.受遺者(財産をあげたい人)、相続人の戸籍謄本、住民票
  4.本人確認できる運転免許証等
 5.証人(立会人)2名が必要になります。家族以外の方です。いない場合はご相談ください。

          

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