不動産登記まめ知識

司法書士は不動産の権利に関する登記の申請を代理して行います。

不動産登記というのは、土地や建物の所在地番や面積など物理的状況のほか、誰がどんな権利を持っているかを、法務局のコンピューターに記録して公開し、取引をする人などに知らせることが目的です。
また、権利の登記をした人はそれなりの法律的効力が認められます。(対抗力や権利推定力などと呼ばれます)
権利の登記は原則として、本人から申請しなければなりません。

不動産登記ファイルは誰でも手数料を払って、登記情報を閲覧したり、登記事項の証明書をとることができます。

現在は司法書士事務所のパソコンから登記の申請をすることができるオンライン申請が主流となっています。書面による申請より登録免許税が一部ですが割引となります。
  
所有権の保存、移転登記、抵当権設定登記は、1割引 最大3千円まで
  
土地建物の表示に関する登記、土地の分筆、建物の新築の登記などは土地家屋調査士の専門です。

土地建物の所有権や担保に関する権利、処分の制限に関することなど、権利の登記は司法書士が申請人から依頼を受けて専門家として申請手続きを代理します。

たとえばこんな時 どんな登記をするの? 必要書類は?(司法書士に依頼する場合) 登録免許税は?
土地と中古住宅を買った 土地と建物の所有権移転登記 売り主 印鑑証明書 権利書 実印委任状 固定資産評価証明書
買い主 住民票 委任状    
土地 評価額の千分の15
建物 評価額 千分の20
居住用建物は千分の3の特例あります
 家だけ新築した 建物の表示登記と保存登記 建築確認書 検査済証など所有権証明書 住民票 専用住宅証明書 専用住宅の場合評価額の千分の1.5
特定長期優良住宅 千分の1
それ以外千分の4
分譲住宅を買った
分譲マンションを買った
土地の所有権(マンションは敷地権)移転登記
建物の表示と保存登記
1.2を参照 1.2を参照
土地と家を持っている人が亡くなった 相続あるいは遺贈による所有権移転登記 遺言書 相続を証する除籍戸籍など 遺産分割協議書印鑑証明書 委任状 固定資産評価証明書
(事例により異なります)
相続の場合は評価証明書価格の千分の4
遺贈の場合は千分の20
妻に土地と建物を贈与したい 贈与による所有権移転登記 1を参照 課税価格の千分の20

住宅ローンを組んだ
銀行から不動産を担保に資金を借りた
抵当権設定登記
根抵当権設定登記
権利書 印鑑証明書 実印委任状抵当権設定契約書 抵当権者委任状 資格証明書 債権額の千分の4または1(住宅ローンの場合)
ローンを完済した 抵当権の抹消登記 抵当権設定登記済証 認め委任状 抵当会社の資格証明書 委任状 不動産1個につき千円
借地契約をした 地上権、賃借権の設定登記または借地上建物の保存登記をすれば第三者に対抗できます 借地権設定契約書 地主の実印委任状 印鑑証明書 権利書
借主の認め委任状
保存登記は2参照
土地評価額の千分の10



必要書類、費用等は事例により異なります。詳しくは司法書士にご相談ください。

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